大気汚染物質について

 

ページ番号1002123  更新日 令和3年11月17日 印刷 

浮遊粒子状物質等の大気汚染物質に関する情報を掲載しています。

大気汚染物質

大気汚染物質とは、大気中に存在する物質のうち、人や動植物、生活環境にとって好ましくない影響を与えるものをいいます。具体的には、硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、ばい煙、大気汚染防止法の特定物質に定められているベンゼンなどです。

大気に係る環境基準はこのうち、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、一酸化炭素などで定められています。

多くは、工場や事業場、自動車など人間活動から発生しますが、火山噴火など自然由来のものもあります。また、近年では、隣国からの大気汚染物質の流入による越境大気汚染も問題になっています。

硫黄酸化物

硫黄酸化物は、二酸化硫黄や三酸化硫黄をいい、合わせてSOx(ソックス)と呼ばれています。主に化石燃料(石油など)の燃焼や金属の精錬などの産業活動や火山噴火・噴煙などから発生(多くは二酸化硫黄)します。四日市ぜんそく等の公害病や酸性雨の原因物質になるといわれています。

東京都の令和2年度大気汚染物質の環境基準達成状況によると、二酸化硫黄は観測している全測定局で環境基準を達成しているとのことです。

なお、東京都環境局サイトには二酸化硫黄情報が載っています。ご興味のある方は、次のサイトをご覧ください。

窒素酸化物

窒素酸化物は、一酸化窒素や二酸化窒素をいい、合わせてNOx(ノックス)と呼ばれます。主に空気中の窒素の酸化や窒素を含む化石燃料の燃焼などによって発生します。多くは一酸化窒素として排出されますが、大気中で酸化され、二酸化窒素に変化していきます。呼吸器に影響を及ぼしたり、酸性雨や光化学オキシダントの原因となったりします。

東京都の令和2年度大気汚染物質の環境基準達成状況によると、二酸化窒素は観測している全測定局で環境基準を達成しているとのことです。

浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質(SPM)

浮遊粒子状物質とは、大気に浮遊する粒子状の物質のうち、その粒子の直径が10マイクロメートル以下のものをいいます(ちなみにスギ花粉の直径が約30マイクロメートルから40マイクロメートルです)。この浮遊粒子状物質は微小なために大気中で長時間滞留し、人間の肺や気管支などに付着し健康への影響が懸念されています。主に工場などから排出されるばい煙や自動車、塗装(揮発性有機化合物)などが原因ですが、火山噴火・噴煙、植物から蒸発する揮発性有機化合物などからも生じます。ちなみに、黄砂も浮遊粒子状物質に含まれます。

東京都の令和2年度大気汚染物質の環境基準達成状況によると、浮遊粒子状物質は観測している全測定局で環境基準を達成しているとのことです。

なお、黄砂に関する情報は環境省のサイトに掲載されております。ご興味のある方は、次のリンクをご利用ください。

微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)とは、粒子の直径が2.5マイクロメートル以下の粒子状物質です。PM2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。
発生源としては、工場などから排出されるばい煙、自動車、塗装(揮発性有機化合物)などがあります。また、火山や黄砂の他に、植物から蒸発する揮発性有機化合物などからも生じます。

東京都の令和2年度大気汚染物質の環境基準達成状況によると、微小粒子状物質(PM2.5)は観測している全測定局で環境基準を達成しているとのことです。

光化学オキシダント

光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物が太陽光を受けて光化学反応をすることにより生成する物質です。主に工場や事業場、自動車から排出される物質が原因です。
光化学オキシダントは、1970年に杉並区の学校で高校生が呼吸困難を起こす原因となった光化学スモッグを発生させる原因となります。福生市では、東京都環境確保条例第147条に基づき、光化学オキシダント濃度が0.12ppmを超えた時発令される東京都の光化学スモッグ注意報を受けて、防災無線やふっさ情報メールで光化学スモッグの情報提供を行っています。

東京都の令和2年度大気汚染物質の環境基準達成状況によると、光化学オキシダントは観測している全測定局で環境基準を未達成とのことです。

東京都環境局サイトには、光化学スモッグ情報が掲載されています。ご興味のある方は、次のサイトをご覧ください。

ばい煙

ばい煙とは、次の物のことをいいます(大気汚染防止法第2条第1項)。

  1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
  2. 燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気使用に伴い発生するばいじん
  3. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、次にあげる物
    (1)カドミウム及びその化合物
    (2)塩素及び塩化水素
    (3)フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素
    (4)鉛及びその化合物
    (5)窒素酸化物

大気汚染防止法の特定物質

大気汚染防止法の特定物質は、大気汚染防止法施行令第10条にある28物質です。

大気汚染防止法の特定物質
物質名
一 アンモニア 八 燐化水素 十五 ベンゼン 二十二 クロルスルホン酸
二 弗化水素 九 塩化水素 十六 ピリジン 二十三 黄燐
三 シアン化水素 十 二酸化窒素 十七 フエノール 二十四 三塩化燐
四 一酸化炭素 十一 アクロレイン 十八 硫酸(三酸化硫黄を含む。) 二十五 臭素
五 ホルムアルデヒド 十二 二酸化硫黄 十九 弗化珪素 二十六 ニッケルカルボニル
六 メタノール 十三 塩素 二十 ホスゲン 二十七 五塩化燐
七 硫化水素 十四 二硫化炭素 二十一 二酸化セレン 二十八 メルカプタン

ダイオキシン類

ダイオキシン類とは、次の物のことをいいます(ダイオキシン類対策特別措置法)。

  1. ポリ塩化ベンゾフラン(PCDF)
  2. ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)
  3. コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)

ダイオキシン類は、発がん性等がある化学物質で、廃棄物の焼却等の燃焼や塩素処理等の過程で発生します。
環境省のパンフレット(ダイオキシン類2012)によると、「日本の場合、ダイオキシン類の排出量のうち、特にPCDD及びPCDFについては、その約9割が身の回りのごみや産業廃棄物を焼却する時に出ると推定されています。そこで、平成9年12月から、大気汚染防止法や廃棄物処理法によって、焼却施設の煙突などから排出されるダイオキシン類の規制やごみ焼却施設の改善等の対策を進めてきていました。(中略)ダイオキシン類の排出量は着実に減少し、大気や水質のダイオキシン類濃度は、ほぼ全国的に環境基準を達成し、人の平均的な蓄積量も基準値を下回るなど、ダイオキシン類汚染の改善が進んでいます。(15ページ)」とのことです。

詳しくは、次のリンク先のサイトをご覧ください。

国による常時監視測定結果について

国による常時監視測定結果については、次のリンク先のサイトをご覧ください。

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