公害関係の対応窓口

 

ページ番号1002116  更新日 令和4年4月29日 印刷 

福生市役所第二棟2階窓口環境政策課環境政策係へお越しください。

市の相談窓口

環境政策課環境政策係では、市民の方々の健康と安全を確保するため、相談窓口を設置しています。
騒音、大気汚染、土壌汚染、水質汚濁、悪臭、振動など生活環境への影響を及ぼす公害が発生した場合、環境政策課環境政策係(市役所第二棟2階窓口)にご相談ください。

場所については、次のページでご確認ください。

その他の相談窓口

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられています。

公害紛争を処理する機関としては次の機関があります。

  • 公害審査会(東京都)
  • 公害等調整委員会(総務省)

公害審査会(東京都)

公害審査会は、区や市の公害苦情相談窓口へ苦情を申立てたあと、相当の期間が経過して、なお解決の見通しが立たないか、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合、都道府県の公害審査が、中立公正な立場から調停などを行い、話合いにより紛争の解決に努める機関です。

公害調停制度とは、区市町村の対応でも解決されなかった場合や、対立が激しい場合、公害を発生させている人がなかなか対策をとってくれない場合などに、解決を図る制度のことです。

公害等調整委員会(総務省)

公害等調整委員会とは、次のようなことを行う機関です。

  1. 裁定や調停などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること
    (公害紛争処理制度)
  2. 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること
    (土地利用調整制度)

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718