下水道使用料減免制度

 

ページ番号1017150  更新日 令和6年4月1日 印刷 

次に該当する場合は、申請により下水道使用料の基本使用料が免除されます。

減免の対象者

減免対象者は、次のいずれかに該当する者を構成員とする世帯です。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている。
  2. 児童扶養手当法による児童扶養手当を受けている。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当を受けている。
  4. 国民年金法による母子福祉年金若しくは、準母子福祉年金以上のいずれかの支給を受けている。
  5. 世帯構成員全員の市民税が非課税であり、身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。

減免金額

1か月につき、排出した汚水10立方メートル以下の使用料に相当する額を減免します。
(基本料金相当額 一世帯当たり月320円+消費税)

減免金額減免申請時の必要書類等

1から4に該当する方

東京都水道局あきる野サービスステーションが受付窓口です。次の連絡先へお問合せのうえ、申請してください。
電話:0570-091-100(ナビダイヤル)
電話:042-548-5110(ナビダイヤルが使えない場合)

5に該当する方

福生市役所都市建設部道路下水道課下水道係が受付窓口です。

必要書類等

  • 下水道使用料減免申請書
  • 減免対象となるための手帳

減免対象の取消及び変更について

減免対象から外れた場合または減免内容に変更が生じた場合(受給手帳の変更、世帯状況の変更等)は、判明後、速やかにご連絡ください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 下水道係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1968