社会資本総合整備計画(下水道事業)

 

ページ番号1017120  更新日 令和6年4月16日 印刷 

社会資本総合整備計画(下水道事業)

社会資本整備総合交付金要綱第10条第1項の規定に基づき、福生市の公共下水道事業における社会資本整備計画を公表します。

福生市の公共下水道事業における社会資本総合整備計画

福生市の公共下水道事業における社会資本総合整備計画は以下の通りです。

社会資本総合整備計画の事後評価

 社会資本整備計画は、交付期間の終了時に目標の実現状況について評価を行い(事後評価)、公表することとなっています。

 この度、交付期間が終了した以下の社会資本総合整備計画について事後評価を実施しましたので、事後評価書を公表いたします。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 下水道係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1968