障害のある方が20歳になったら

 

ページ番号1001893  更新日 令和元年10月1日 印刷 

障害年金の請求について、ご相談ください

20歳前の事故や疾病(先天的なものを含みます。)で障害認定日に国民年金の障害等級の1級・2級の障害状態になった場合、障害基礎年金が支給されます。
該当すると思われる方は、国民年金に加入することとなる、20歳の誕生日が近づきましたらご相談ください。また、既に20歳を越えている方でも該当する場合は、ご相談ください。
なお、障害状態に該当する場合でも、本人の所得制限がありますので、年金額の一部または全部が支給停止になる場合があります。
また、厚生年金や共済組合に加入中に事故や疾病で障害になられた方は、年金事務所または共済組合にご相談ください。

注意:障害認定日とは、原則として病気やケガにより初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日を言いますが、障害認定日が20歳前の方は、20歳の誕生日を障害認定日とします。

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670