「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます

 

ページ番号1001885  更新日 平成28年8月24日 印刷 

確定申告や年末調整の際に必要な書類です

国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象となります。
確定申告等で社会保険料控除として申告をする場合には、納付した国民年金保険料を証明する書類の添付等が義務づけられています。
このため、9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から11月上旬に送付されます。
年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書と10月1日以降に追加で納付した領収証書が必要となりますので、大切に保管してください。

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電話:042-551-1670