保険料を納めるのが困難なときは

 

ページ番号1001880  更新日 平成29年8月7日 印刷 

第1号被保険者で保険料の納付が困難なときは免除制度があります。

保険料を未納のままにしておくと

保険料の納付が困難な時は免除等の制度があり、申請して承認されるとその期間は年金を受け取るための受給資格期間に算入されます。また、失業や災害などによる特例免除もあります。

保険料を未納のままにしておくと、将来受け取れる老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、いざという時の障害年金や遺族年金が請求できない恐れがあります。免除等は各制度の年度ごとに申請が必要です。原則2年1か月前までさかのぼって申請できます((2)の制度は除く)が、保険料の納付が困難な時は速やかに申請してください。

(1) 申請免除

「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」それぞれの前年の所得などが定められた基準を超えない場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。
所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。なお「全額免除」以外の一部免除については、残りの保険料を納めなかった場合は未納期間となります。

(2) 法定免除

生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害年金(1級・2級)を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。

(3) 納付猶予制度

50歳未満の方で「申請者本人」「申請者の配偶者」それぞれの前年の所得などが定められた基準を超えない場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

(4) 学生納付特例制度

学生本人の前年の所得などが定められた基準を超えない場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。申請の際は学生証をお持ちください。

対象となる学校:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など(一部対象外の学校があります。)

(5)失業などの特例免除

失業した場合も申請することにより免除等が承認されることがあります。なお、失業を理由とした特例免除の申請ができる期間は、失業日を含む月の前月分から翌々年の6月分までです。
手続きの際には「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」等を持参してください。

(6)被災されたことによる特例免除

  1. 東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき保険料が全額免除になります。
  2. その他、災害により被害を受けた方は、ご本人からの申請とその損害額等に基づき保険料が全額または一部免除となる場合があります。
  • 免除となる対象者の範囲や必要書類など、詳細についてはお問合せください。

免除・納付猶予を受けた期間の取扱い

  • 免除・納付猶予を受けた期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる「追納制度」があります。なお「追納」は申請が必要です。経過期間により当時の保険料に一定の額が加算されます。
  • 追納がない場合の老齢基礎年金の額は、免除された期間についてはその種類により一定の減額がなされます。また、納付猶予された期間については追納がない場合、年金額には反映されません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670