扶養親族等申告書の提出を忘れずに

 

ページ番号1001888  更新日 令和元年11月12日 印刷 

老齢や退職を支給事由とする年金は「雑所得」として、所得税の課税対象とされています。(障害・死亡を支給事由とする年金には課税されません。)
公的年金等から所得税を源泉徴収する際に扶養控除などの各種控除を行うため、課税対象となる受給者の方へ「扶養親族等申告書」が、9月中旬から10月上旬にかけて日本年金機構より送付されています。各種控除を受ける方は、必ず提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。

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