福生市骨髄移植ドナー支援事業助成金制度

 

ページ番号1007338  更新日 令和3年4月20日 印刷 

平成30年4月1日から、骨髄または末梢血管細胞の提供者(ドナー)となった市民とドナーの勤務する事業所を対象に助成金を交付します。

交付対象者

 平成30年4月1日以降に骨髄または末梢血管細胞の提供が完了した方等が対象です。

 提供者(ドナー)

 提供を完了した日に市内に住所を有する方

 事業所

 提供者が勤務している事業所

 (ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)

助成金の額

 骨髄等の提供者のための通院、入院、面接等に要した日数によります。

 提供者(ドナー)

 1日につき2万円(7日を限度)

 事業所

 1日につき1万円(7日を限度)

交付申請・必要書類

 提供完了後、1年以内に次の書類を保健センター窓口までご提出ください。

 提供者(ドナー)

 (1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(提供者用)

 (2)公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと及び通院等の日数を証明する書類

 (3)その他市長が必要と認める書類

 事業所

 (1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所)

 (2)交付対象従業員との雇用関係を証明できるもの

 (3)交付対象従業員が助成金の交付の申請をしない場合は、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

 (4)交付対象従業員が骨髄等提供のために取得した休暇の取得年月日を証明する書類

 (5)その他市長が必要と認める書類

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061