未熟児の養育医療給付
対象者
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。
- 出生時の体重が2,000グラム未満の乳児
- 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
給付内容
未熟児を指定養育医療機関に入院させ、養育に必要な医療を給付(医療保険の自己負担分を給付の対象とします。)
詳しくは保健センターにお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 保健指導係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061