重度心身障害者手当

 

ページ番号1012806  更新日 令和5年7月25日 印刷 

対象

  1. 重度の知的障害で著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由で、両上下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な方

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給されません。

  1. 65歳以上で新たに手帳を取得された方
  2. 次の施設に入所されている方
    ・障害児入所施設、児童心理治療施設
    ・障害者支援施設、療養介護を行う施設
    ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム
    ・救護施設
    ・国立保養所、国立高度専門医療センターもしくは独立行政法人国立病院機構の設置する指定発達支援医療機関
    ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
    ・重症心身障害児介護事業によるもの(取手中央病院、一二三学園)
  3. 病院などに3か月以上入院している方
  4. 規定の所得制限を超過された方

手当額(月額) 

60,000円

支給月 

毎月

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742