特別児童扶養手当

 

ページ番号1012784  更新日 令和5年4月1日 印刷 

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者

  1. おおむね身体障害者手帳1級から3級程度。その他内部障害
  2. おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど
  3. 手帳の交付がない場合、上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害

支給額(月額)

対象児童1人につき
1級 53,700円
2級 35,760円

支給時期

4月(12月分・1月分・2月分・3月分)
8月(4月分・5月分・6月分・7月分)
11月(8月分・9月分・10月分・11月分)

支給対象期間

手続きをした月の翌月分から毎年4月・8月・11月に、その前月までの分を支給します。(ただし、11月期については11月分までを支給)

所得制限

対象者には所得制限があります。

所得制限限度額一覧

本人の所得制限限度額

【扶養親族の数:0人】4,596,000円
【扶養親族の数:1人】4,976,000円
【扶養親族の数:2人】5,356,000円
【扶養親族の数:3人】5,736,000円

配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額

【扶養親族の数:0人】6,287,000円
【扶養親族の数:1人】6,536,000円
【扶養親族の数:2人】6,749,000円
【扶養親族の数:3人】6,962,000円

4人目以降は加算額が異なりますので、お問合せください。

支給対象外

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
  3. 児童の障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

手続きに必要なもの

戸籍謄本または抄本、診断書、愛の手帳・身体障害者手帳の写し、振込先口座申出書、申請者及び配偶者等の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、住民税課税(非課税)証明書

ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。

(注意)その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

更新の手続き

毎年8月に住所・所得の確認を行います。8月の上旬に手当助成係へお越しください。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。

届出が必要なとき

住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737