住民登録・証明発行・印鑑登録  よくある質問

 

ページ番号1010333  更新日 令和3年8月5日 印刷 

質問世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合に何か手続が必要ですか?

回答

住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となった場合は、世帯変更の手続が必要です。世帯変更届には次の4種類あります。
(1) 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出
(2) 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出(但し、夫婦の場合は分離できません。)
(3) 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出
(4) 世帯主変更:世帯主を変更する届出
 

届出人

・変更する本人または世帯主
・本人に委任された代理人(委任状が必要)

届出期限

変更があった日から14日以内

必要なもの

<本人が来る場合>
・届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
<代理人(旧世帯主または新世帯主を除く)が来る場合>
・本人からの委任状
・本人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 保険証、医療証などをお持ちの場合はご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596