住民登録・証明発行・印鑑登録  よくある質問

 

ページ番号1010335  更新日 令和3年8月5日 印刷 

質問夫婦の世帯を分離して別々にすることはできますか?

回答

ご夫婦である場合、生計同一とみなされますので、基本的には世帯分離はお受けしておりません。

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