住民登録・証明発行・印鑑登録 よくある質問
婚姻と同時に住所も異動させたいのですができますか
婚姻届のみでは住所の変更はできません。別途、住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)が必要になります。
既に新しい住所に住み始めている場合は、平日の午前8時30分から午後5時までの間であれば、婚姻届出と同時に住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)をすることができます。
- 福生市外からのお引っ越し(転入)の場合は、転入の届出が必要です。旧住所地発行の転出証明書をご持参ください。
- 福生市内でのお引っ越し(転居)の場合は、転居の届出が必要になります。
- 福生市外へのお引っ越し(転出)の場合は、転出の届出が必要になります。
- 婚姻と同時に住民異動の手続き(転入・転居届出)をする場合、婚姻届の住所は新住所を記入してください。
- 婚姻前から別世帯として同居していた場合は、別途、世帯合併の手続きが必要になります。
- 住民異動届の用紙は、市役所総合窓口課で住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)をすることができます。なお、必要書類につきましては、お届け内容によって変わってきますので、市役所総合窓口課にお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596