住民登録・証明発行・印鑑登録  よくある質問

 

ページ番号1004567  更新日 令和3年8月5日 印刷 

質問婚姻と同時に住所も異動させたいのですができますか

回答

婚姻届のみでは住所の変更はできません。別途、住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)が必要になります。
既に新しい住所に住み始めている場合は、平日の午前8時30分から午後5時までの間であれば、婚姻届出と同時に住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)をすることができます。

  • 福生市外からのお引っ越し(転入)の場合は、転入の届出が必要です。旧住所地発行の転出証明書をご持参ください。
  • 福生市内でのお引っ越し(転居)の場合は、転居の届出が必要になります。
  • 福生市外へのお引っ越し(転出)の場合は、転出の届出が必要になります。
  • 婚姻と同時に住民異動の手続き(転入・転居届出)をする場合、婚姻届の住所は新住所を記入してください。
  • 婚姻前から別世帯として同居していた場合は、別途、世帯合併の手続きが必要になります。
  • 住民異動届の用紙は、市役所総合窓口課で住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)をすることができます。なお、必要書類につきましては、お届け内容によって変わってきますので、市役所総合窓口課にお問合せください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596