感染症にかかったら

 

ページ番号1008442  更新日 令和5年12月1日 印刷 

学校保健安全法では、児童・生徒が感染症にかかったまたは疑いがある場合、感染症のまん延を防ぐため、学校長は登校を停止させることができ、登校を再開する際には医師の診断を受けてから登校を再開することが定められています。出席停止となり登校を再開する場合は、医療機関から登校許可証明書の発行を受け、学校へ提出してください。
登校許可証明書及び登校再開届の様式は、学校からお渡しします。学校にお問合せください。また、添付ファイルから印刷することもできます。

対象となる学校感染症

・百日咳
・麻しん(はしか)
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風しん
・水痘(みずぼうそう)
・咽頭結膜熱(プール熱)
・髄膜炎菌性髄膜炎
・腸管出血性大腸菌感染症
・流行性角結膜炎(はやり目)
・急性出血性結膜炎

証明書料が公費負担となる対象医療機関

様式の添付ファイル

医師から登校可能と診断を受け、保護者が記入した届けが必要な感染症

次の疾病は、医師から登校可能と診断を受けた場合、登校を再開するにあたり、登校再開届の提出が必要となります。この届出は保護者が記入し、医師の証明は必要ありません。

・インフルエンザ
・溶連菌感染症
・マイコプラズマ感染症
・ヘルパンギーナ
・感染性胃腸炎
・手足口病
・伝染性紅斑(りんご病)
・ウイルス性肝炎
・帯状疱疹
・新型コロナウイルス感染症

様式の添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 教育支援課 学務・給食係
〒197-8501 東京都福生市本町5(学務)
〒197-0003 東京都福生市熊川1606-1(防災食育センター)
電話:042-551-1948(学務)
   042-551-8351(防災食育センター)