個人情報ファイル簿等について

 

ページ番号1017706  更新日 令和6年4月1日 印刷 

このページでは、個人情報ファイル簿、個人情報目的外利用登録簿及び個人情報外部提供登録簿を掲載しております。
なお、個人情報ファイル簿等の内容についてのお問い合わせは、各担当課へお願いいたします。

個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第75条第1項の規定により、市が保有する個人情報を体系的にまとめたもの(個人情報ファイル)を取り扱う場合には、個人情報ファイル簿を作成し公表することが定められています。法では、1,000人以上の個人情報ファイルについてのみ個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられていますが、福生市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)では、1,000人未満の個人情報ファイル簿についても作成及び公表し、市で取り扱う個人情報の範囲等を明確化します。

個人情報目的外利用登録簿

福生市では条例第4条の規定により、個人情報ファイルが利用に供される事務において、当該事務の目的のため当該事務以外の事務の利用に供される個人情報ファイルに記録されている保有個人情報を利用する場合、個人情報目的外利用登録簿を作成及び公表することとしております。

個人情報外部提供登録簿

福生市では条例第5条の規定により、個人情報ファイルに記録されている保有個人情報を外部に提供を行う場合、個人情報外部提供登録簿を作成及び公表することとしております。

市長

教育委員会

選挙管理委員会

農業委員会

固定資産評価審査委員会

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536