個人情報保護制度とは

 

ページ番号1003541  更新日 令和5年4月1日 印刷 

地方公共団体における個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法。以下、「法」といいます。)」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

※令和5年4月から個人情報保護制度が改正されています。詳しくは次のリンクを御確認ください。

保護の対象情報について

保護の対象情報とは市の全ての実施機関(議会を除きます。)が保有する特定の個人が識別され、または識別され得る情報で、文書、図画、写真、電磁的記録などです。

個人情報を扱うときの制限について

法では、次のような制限を設け、個人情報を取り扱うこととしています。

個人情報の取扱制限

個人情報は、事務の目的を達成する範囲内で取り扱います。

個人情報の収集制限

個人情報を取り扱う事務の目的をはっきりさせ、必要以上には収集しません。

個人情報の適正管理

  1. 個人情報が漏れたり失われたりしないように安全に管理して、その内容を正確かつ最新の状態に保ちます。
  2. 事務の目的を達成したため不要となった個人情報は、速やかに消去し、または廃棄します。

個人情報の利用及び提供の制限

法令に定めがある場合、あらかじめ本人の同意を得ている場合または相当の理由がある場合などを除いて、原則として、本来の事務の目的以外に利用し、または提供をしません。

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

法では、地方公共団体が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正または利用停止を請求する権利を定めています。

市に対してこれらの請求を行う場合には、次のリンクを御確認ください。

開示請求について

実施機関の保有する個人情報については、自己情報の開示を請求することができます。ただし、本人その他の者の権利利益を害することとなるような情報は、開示されないこともあります。

訂正請求について

自己情報の開示を受けて自己情報の事実に誤り、記載漏れまたは不要な事項を発見したときは、自己情報の訂正、追加または削除の請求をすることができます。

利用停止請求について

自己情報について、法の規定に反して収集、利用または第三者へ提供されていると認めるときは、利用停止(利用の停止、消去または提供の停止)の請求をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536