福生市情報公開制度とは

 

ページ番号1003540  更新日 平成28年8月23日 印刷 

情報公開制度とはどのような制度でしょうか。

市では、今まで、広報を発行したり、図書館等で市政情報を閲覧していただいたり、市民の皆さんに情報を提供してきました。しかし、これらは、市の裁量で提供する情報であったり、法令で義務づけられているものであったり、どちらかというと市からの一方通行的な情報提供でした。そこで、もともと市政の主体は市民の皆さんであることから、皆さんからの請求に基づき、情報を公開する制度が必要となりました。

では情報公開制度とはどのような制度でしょうか。
それは、
市民の皆さんが必要とする市政に関する情報を請求する権利を保障し、
市民の皆さんからの請求に応じて市政に関する情報を市が公開する義務を負うことにより、市民の皆さんが市政へ積極的な参加をし、公正で開かれた民主的な市政を推進していくことを目的とした制度です。

公開を実施する機関は

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の各機関です。

公開を請求できる人は

次の方々です。

  • 市内に住んでいる人
  • 市内に事務所・事業所がある法人など
  • 市内に勤務する人
  • 市内に通学する人
  • 実施機関が保有している市政情報の公開を必要とする理由を明示して請求できる人

公開を請求できる情報について

公開を請求できる情報は職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。

フィルム及び電磁的記録とは電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録のことをいいます。

公開されない情報もあります

実施機関が管理する情報は、原則としてすべて公開の対象としていますが、中には公開できない次のような情報もあります。

  • 法令等で公開できないとされているもの
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別できるもの
  • 法人等に関する情報で、公開すると明らかに法人等に不利益を与えるおそれのあるもの
  • 市政に関する情報で、公開すると市政の運営が著しく妨げられるもの
  • 公開することによって、公共安全維持に支障があるもの

なお、このような情報であっても、非公開とする部分を除いて公開できる場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536