個人情報保護法改正への対応について

 

ページ番号1017450  更新日 令和5年3月15日 印刷 

令和5年個人情報保護制度改正の概要

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び強化を目的として「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法。以下、「法」といいます。)」が改正されました。

この改正に伴い、改正法の施行日である令和5年4月1日以降、地方公共団体の個人情報保護制度についても法による全国的な共通ルールが適用されることとなります。

個人情報保護法改正の概要

また、各地方公共団体の条例は、法により許容される範囲内において必要な事項を規定するものとされました。

個人情報保護法に規定される主な事項

用語の定義

用語の定義は、法の定めるところによります。

個人情報ファイル簿

1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、項目や利用目的などをまとめた帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表することが義務付けられました。

個人情報保護委員会の役割

全国統一の法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が、民間事業者等に加え、全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。

制度改正に対する市の対応等について

法の施行後は国のガイドライン等により個人情報保護制度を運用していくこととなるため、市では「福生市個人情報保護条例」を廃止し、これまでの個人情報保護の取組を踏まえて法の施行に関し必要な事項を規定する「福生市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」及び開示決定等の審査請求に対する諮問や市の個人情報の取扱いについて意見聴取を行う場合の附属機関について定めた「福生市個人情報保護審査会条例」を新たに制定しました(令和5年4月施行予定)。

法施行条例に規定する主な事項について

開示請求等の決定期限

個人情報の開示請求等を行った場合の決定期限について、法の規定では30日以内ですが、従来の対応を継続するため、法の規定より短い原則14日以内とします。

開示請求の手数料

手数料は、従来と変わらず無料とし、写しの交付に係る費用(コピー代等)の実費を開示請求者の負担とします。

条例個人情報ファイル簿の整備

法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられていますが、1,000人未満の個人情報ファイルであってもファイル簿を作成することとし、市で取り扱う個人情報の範囲等を明確化します。

運用状況の公表

法による義務付けはありませんが、従来の運用を継続し、毎年1回、市における個人情報保護制度の運用状況について公表します。

個人情報保護審査会への諮問

開示決定等に対する審査請求のほか、運用上の細則を定める場合など、個人情報の適正な取扱いのため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要な時は、福生市個人情報保護審査会に諮問することとします。

条例制定に当たっての検討について

地方公共団体の保有する個人情報の取扱いについては、原則として国の行政機関等と同様の規定が適用されますが、その上で、条例で定めるところにより、必要最小限の独自の保護措置を設けることが許容されます。そのため、市では、個人情報保護に関する条例について規定内容等を決定するため、福生市個人情報保護審議会に法施行条例で定めるべきことについて諮問を行い、答申を受けた内容を条例に反映しました。

福生市個人情報保護審議会への諮問及び答申

令和4年11月2日 福生市個人情報保護審議会へ諮問

福生市個人情報保護審議会に「個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備について」を諮問しました。

令和4年11月16日 福生市個人情報保護審議会からの答申

令和4年11月2日付けの諮問に対し、福生市個人情報保護審議会から市長へ答申がなされました。

答申
福生市個人情報保護審議会から市への答申の様子

福生市個人情報の保護に関する法律施行条例及び福生市個人情報保護審査会条例

上記の検討の結果を踏まえ、「福生市個人情報の保護に関する法律施行条例」及び「福生市個人情報保護審査会条例」を制定しました。
それぞれの条文は、次のとおりです。

制度改正後も適正に個人情報保護制度を運用していきます

法による共通ルールが適用された後も、市の個人情報保護措置の水準が変わることはありません。また、開示請求等の手続についても従来どおりとなります。
市では、引き続き市民の皆さんの個人情報を適切に管理していきます。

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