交通事故等(第三者行為)による介護サービスの利用

 

ページ番号1008459  更新日 令和元年12月6日 印刷 

交通事故等の第三者行為により介護サービスを受けるときには、市への届出が必要です。

交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

第三者行為とは

 交通事故等の第三者が起こした行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。

 被害者(被保険者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず届け出てください。

第三者行為の届出について

 市が支払った介護給付が第三者行為によるものであることを確認するため、65歳以上の方(第1号被保険者)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が必要となります。

【提出書類】

1.第三者行為被害届出書

 第三者行為が要因となる介護給付を受ける場合は、速やかに届け出をしてください。

2.事故発生状況報告書

 事故の発生場所や状況を記載する書類です。
 医療保険等の手続きで既に作成している場合は、その写しの提出でも可能です。

3.交通事故証明書

 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
 医療保険等の手続きで既に取得している場合は、その写しの提出でも可能です。

4.同意書

 次のことを被害者(被保険者)に同意していただく書類です。

  1. 加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険で負担した保険給付分については、市が権利を取得すること
  2. 求償を行う上で必要となる情報を提供すること

5.示談書の写し

 相手方との間で示談が成立している場合に提出していただきます。

6.誓約書

 相手方(加害者)が市(保険者)に対して、被害者が受けた介護保険の保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。相手方(加害者・保険会社等)に作成を依頼してください。

 

【添付ファイル】

提出後の求償手続きについて

 書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険団体連合会が交渉を行います。

 なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合は、求償できないことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764