在宅サービス

 

ページ番号1002451  更新日 令和6年3月29日 印刷 

自宅で生活を送りながら利用できるサービスです。

介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で利用できる在宅サービスと、それ以外での在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設サービスなどがあります。(施設サービスについては、施設サービスのページをご覧ください。)
利用する人の心身の状況などに合ったサービスを選んで有効に活用しましょう。

自宅での家事や介護の手助けが欲しいときは?

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護
(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。

※介護予防訪問介護は第1号訪問事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。

訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護

介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
また、居宅に浴室がない場合や感染症などの理由から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

自宅でリハビリや医療チェック、療養のアドバイスを受けたいときは?

訪問を受けて利用するサービス

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させたり訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が訪問により、リハビリテーションを行います。

訪問看護
介護予防訪問看護

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的としたり療養上の世話や診療の補助を行います。

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的としたり療養上の管理や指導を行います。

外に出て介護や機能訓練を受けたり、みんなと交流したいときは?

施設に通って受けるサービス

通所介護
(デイサービス)

日帰り介護施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行います。
要支援の方は、共通的サービスのほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、生活機能向上グループ活動など)を利用できます。

※介護予防通所介護は第1号通所事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士等から受ける事ができます。
要支援の方は、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等)を利用できます。

気分転換をしたり、家族の介護の手を休ませたいときは?

施設に入所して受けるサービス

短期入所生活介護・療養介護
予防介護短期入所生活介護・療養介護
(ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
ショートステイはあくまでも在宅生活の継続の為に短期間利用するサービスです。利用の際には以下の事にご注意ください。

  1. 連続した利用は最大30日までです。
  2. 連続して30日を超えない利用であっても、利用日数の目安は、要介護認定の有効期間の半数を超えない事が目安になります。

生活の場としての施設でサービスを受けたいときは?

施設に入所して受けるサービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

家庭での介護環境を整えたいときは?

福祉用具を整備するサービス

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
要支援の方と要介護1の方には、原則として保険給付の対象とならない用具があります。

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつなどに使用する用具や、杖などの貸与と購入を申請者が選ぶことができる用具の購入費を、1年につき10万円を上限に、利用者負担の割合分を除いた金額を支給します。事前の申請が必要です。

貸与と購入を選択できる福祉用具は【固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉杖を除く)・多点杖】です。貸与と購入のどちらを選択するかは、福祉用具専門相談員や介護支援専門員などにご相談ください。

住宅環境を整備するサービス

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に、利用者負担の割合分を除いた金額を支給します。
必ず、事前の申請が必要です。

また、令和6年4月より、住宅改修の申請額が総額20万円を超えるものに関しては現地調査を行います。調査日程などの詳しい情報は下記リンクよりご確認ください。

地域密着型サービス(下記以外のサービスもあります)

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護(予防)サービスを受けられます。要支援1の方は対象となりません。
原則としてそれぞれの市区町村でのサービス利用となります。

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者がデイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護(予防)サービスを受けられます。
原則としてそれぞれの市区町村でのサービス利用となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764