介護保険サービスの利用方法について

 

ページ番号1002449  更新日 令和6年4月25日 印刷 

要支援・要介護認定を受けた方が利用できる介護保険サービスを紹介します。

介護保険サービスの種類について

介護保険サービスには、要支援1・要支援2の方が利用できる予防給付と、要介護1から要介護5の方が利用できる介護給付があります。

介護保険サービスの内容等は、介護保険べんり帳をご覧ください。

在宅での介護保険サービスの利用について

在宅で介護保険サービスを利用するためには、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)が必要です。

要支援1・要支援2の方

要支援1・要支援2の認定を受けた人は、介護予防支援事業所の指定を受けた地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらい、計画に沿ったサービスを利用することができます。

介護予防サービス計画の作成には利用者負担はありません。

要介護1から要介護5の方

要介護1から要介護5の認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、計画に沿ったサービスを利用することができます。

介護サービス計画の作成には利用者負担はありません。

施設サービスの利用について

要介護1から要介護5の認定を受けた人は、施設サービスを利用することができます。
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護3から要介護5の方が対象です。

施設サービスの利用を希望する場合には、介護保険施設へ直接申込み、契約をします。
介護保険施設に入所した場合には、
(1)サービス費用の1割から3割
(2)食費
(3)居住費
(4)日常生活費が利用者の負担となります。
なお、低所得の方には負担限度額が設けられており、申請により一定額以上は保険給付されます。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764