猫に関するマナー
猫の飼い主、猫に関わっている人に守ってほしいことを掲載しています。
飼い猫について
猫は屋内で飼いましょう
特に子猫のうちから飼育する場合は、屋内だけで飼育をしましょう。
東京都は屋内飼育を猫の飼い方「3原則」で推奨しています。
東京都では、次の猫の飼い方の「3原則」をホームページで公表しています。
- 屋内飼育(逸走の防止、ふん尿の被害を防止、野鳥などの小動物への被害を防ぐ、交通事故や感染症の危険から猫を守る)
- 身元の表示(飼い主の責任をはっきりさせる)名札、マイクロチップなど
- 不妊去勢手術(不幸な命を生みださない)
詳しくは下のリンクをご覧ください。
屋外へ出た時のために、連絡先を書いた首輪や目印等を付けましょう
東京都は連絡先を書いた首輪や目印等の取り付けを猫の飼い方「3原則」で推奨しています。
飼い猫を捨てないでください
途中で飼育放棄することなく終生飼育しましょう。 捨て猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護法」)で禁止されています。
(注意)動物愛護法(抜粋)を参照。
繁殖を望まない場合、避妊・去勢手術をしましょう
発情前(6か月齢・7か月齢)もしくは乳歯から永久歯に生え変わる時(4か月齢から6か月齢)をめどに不妊去勢手術をしましょう。
手術後は、尿の臭いがうすくなる、大きな声で鳴きわめかない、遠出をしなくなる、泌尿生殖器に関連する病気の予防、他の猫とケンカをすることが減る等のメリットがあります。
猫の飼い方の相談は
猫の飼い方に関する相談を動物愛護相談センターで受け付けています。飼い方にお悩みの方は動物愛護相談センターにお問合せください(下のリンクをお使いいただくと便利です)。
動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)
第5条 飼い主(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。以下同じ。)は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養又は保管をするよう努めなければならない。
第2項 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。
第3項 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。
第4項 動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
第5項 動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養することが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
第7条 飼い主は、動物を適正に飼養し、又は保管するため、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 適正にえさ及び水を与えること。
二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。
三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。
四 適正に飼養又は保管をすることができる施設を設けること。
五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。
六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
第8条 猫の所有者は、「動物愛護法」第37条第1項及び「動物の愛護及び管理に関する条例」第5条第3項に掲げるもののほか、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
動物愛護法(抜粋)
第37条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
第2項 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第3項 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第4項 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺ほ乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
飼い主のいない猫について
ただ餌をやるだけの無責任な餌やりはやめましょう。
不幸な猫が増える原因になります。また、近隣の住民とのトラブルにもつながります。地域猫となるような活動をお願いします。
猫バンバンを行いましょう
寒くなると車のエンジンルームやタイヤの間に猫が入ってしまうことがあります。車へ乗る前にボンネットを軽く叩くなどすることで猫の命を守るだけではなく、車の故障の防止にも繋がります。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718