所有者不明資産について

 

ページ番号1012630  更新日 令和3年9月8日 印刷 

所有者が不明となっている資産について、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、税制改正がありました

 所有者が不明となっている資産について、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、令和2年度税制改正(地方税法改正)により、「現に所有している方(相続人等)の申告の制度化」と「使用者を所有者とみなす制度の拡大」について、規定されました。(この法改正に伴い、市条例も改正されました)

現に所有している方(相続人等)の申告の制度化

 登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、氏名・住所等必要な事項を申告していただくこととなりました。

〇地方税法第384条の3

 市町村長は、その市町村内の土地または家屋について、登記簿または土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合における当該土地または家屋を所有している者(以下この条及び第386条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名または名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。

〇福生市税賦課徴収条例第63条の3

 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地または家屋の現所有者の住所、氏名または名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名または名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記または登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

 

使用者を所有者とみなす制度の拡大

 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかでない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税できることとなりました。

〇地方税法第343条第5項

 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

〇福生市税賦課徴収条例第48条第5項

 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

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〒197-8501 東京都福生市本町5
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