固定資産税・都市計画税(土地)の据え置きについて
新型コロナウイルスの影響による税制改正で、固定資産税・都市計画税に係る負担軽減措置に関する情報を掲載しております。
令和3年度 固定資産税・都市計画税(土地)の据え置きについて
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担等調整措置等により税額が増加する土地につきまして令和2年度の税額を据え置く特別な措置が講じられました。
ただし、令和3年度は評価替えの基準年度に当たることから、土地の利用状況に変化があったなどの評価の見直しを行った場合は、税額が上昇することもあります。
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