中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

 

ページ番号1012628  更新日 令和3年9月8日 印刷 

新型コロナウイルスの影響による税制改正で、固定資産税・都市計画税に係る負担軽減措置に関する情報を掲載しております。

特例措置の対象について(令和3年2月1日で締め切りました。)

対象となる方

租税特別措置法に規定されている中小企業者等(注1)が対象です。

(注1)中小企業者等とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)若しくは資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小企業者に該当する法人)

対象となる要件及び特例措置の内容

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間において、事業収入(注2)が前年同期と比べて減少した程度に応じた特例を適用します。

30%以上減少した場合…2分の1に軽減

50%以上減少した場合…全額免除

(注2)事業収入とは、売上高・海運業収益・電気事業営業収益・介護保険事業収益・老人福祉事業収益・保育事業収益などを指し、給付金や補助金収入・事業外収益は含みません。

特例措置の令和3年度固定資産税及び都市計画税への反映

期日までにご申告をいただき、要件を満たしていた場合には、令和3年度固定資産税及び都市計画税に特例措置の軽減が反映されています。内容をお知りになりたい場合には、次の方法でご確認ください。

 

償却資産に対する軽減の確認

償却資産に関する情報は課税明細書には掲載されないため、お手数をおかけしますが、令和3年度の課税明細書及び納税通知書に記載されている納税通知書番号をお控えの上、課税課資産税係へお問い合わせください。

事業用家屋に対する軽減の確認

令和3年4月1日付の課税明細書をご覧ください。なお、課税明細書は例年4月1日に郵送しておりますが、お手元に到達するまでに1週間程度かかる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614