令和2年度 特定計量器(はかり)定期検査の事前調査

 

ページ番号1009654  更新日 令和2年2月19日 印刷 

定期検査制度について

正確な「はかり」であっても、繰り返し使用しているうちに精度・性能が劣化します。このため、計量法では、「はかり」が正確な状態に維持されているか確認するため、定期検査制度を設けています。

商店や学校、薬局等において、取引・証明に使用される使用中の「はかり」は、2年毎の適検査受検が義務付けられています。

 

定期検査に関するお問合せ先

東京都計量検定所 検査課計画担当

電話:03-5617-6638 ファクス:03-5617-6634

ホームページ:http://www.tokeikyo.or.jp/inspection/

 


定期検査に係る事前調査を行っています

福生市では、この定期検査のために、計量法(法第22条)の定めにより、市内事業者の計量器の種類や数量を確認する事前調査を実施いたします。平成30年度に定期検査を実施した事業者へは、シティセールス推進課より電話による事前調査を令和2年3月より実施いたします。

新規に商店等をはじめ、定期検査を受けたことがない事業者はシティセールス推進課(電話042-551-1699)まで御連絡ください。


対象となる計量器(はかり)の見分け方

「はかり」の使われ方にもいろいろありますが、都道府県知事はすべての「はかり」を検査するわけではありません。定期検査を行う「はかり」は次の2つの条件に適合しているものです。

 

1 「検定証印」または「基準適合証印」の付いている「はかり」

検定証印の大きさは1.2mm、1.8mm、3.6mm、6.0mm四方の4種類です。検定証印、基準適合証印の下に付された数字は、検定を行った平成の年月を表しています。

※検定証印もしくは基準適合証印が無い「はかり」を取引・証明に使用する事は禁止されています。

 

2 「取引または証明」に使用している「はかり」 ※保育施設等の身体測定で使用している体重計も対象となります。

ただし、家庭用計量計マークの付いた「はかり」は対象外であり、取引・証明に使用できません。家庭用計量器は「目安計量」に使用します。(家庭での健康管理のための体重計、料理の材料を図るキッチンスケールなど)

 

対象となる計量器(はかり)の見分け方

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699