障害者差別解消

 

ページ番号1004021  更新日 平成30年11月20日 印刷 

障害を理由とする差別の解消を推進し、共生社会の実現を目指します。

概要

平成28年4月1日に障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。また、平成30年10月1日には東京都障害者差別解消条例(正式名称:東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例)が施行され、広域支援相談員や調整委員会の設置、民間事業者の合理的配慮の義務化などが規定されました。
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることが目的です。

  • 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業所による「障害を理由とする差別」の禁止
  • 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」の作成
  • 行政機関ごとに障害を理由とする差別の具体的内容を示す「対応要領」の作成

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意志の表明があった場合は、過重な負担にならない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

社会的障壁とは

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁のなるようなものを指します。

  • 社会における事物
    通行、利用しにくい施設、整備など
  • 制度
    利用しにくい制度など
  • 慣行
    障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など
  • 観念
    障害のある方への偏見

過重な負担にならない範囲とは

具体的場面や状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要で、次の項目を勘案するものです。

  • 事務や事業の影響度
  • 実現可能性の程度
  • 費用の程度
  • 財政、財務状況等

合理的配慮とは

建設的な対話により必要かつ合理的な範囲で行う行為などで次のことが考えられます。

  • 段差解消のためのスロープや渡し板の提供
  • 筆談や読み上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応
  • 手の不自由な方への代筆や物をとる行為

福生市の取組状況

 福生市では、「福生市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規定」を作成し、全職員を対象に研修会を実施いたしました。

 また、「福生市障害者差別解消支援地域協議会」を設置し、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者差別の解消に係る事例共有、関係機関の連携推進、差別解消に資する効果的な取組の検討、障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発等について協議を行うことにより、障害を理由とする差別を解消する取組を推進します。

(障害を知ること=支援や対応へつながる第一歩と考えています。)

【主な取組内容】

1 全職員を対象に研修会を実施

2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規定の制定

3 障害者週間での普及啓発

4 障害者への理解を深めるための講演会の実施

5 市役所内での障害者就労支援施設による販売事業

6 福生市による障害者就労施設等からの物品等調達方針の策定

7 ヘルプマークの普及啓発(ヘルプカードの配布)

8 福生市障害者差別解消支援地域協議会の設置

  【構成員の名称】

次の団体等の代表により構成しています。

(1)計画相談支援事業所

(2)福生市民生委員・児童委員協議会

(3)福生市社会福祉協議会

(4)身体障害者家族団体

(5)知的障害者家族団体

(6)障害者支援施設

(7)精神障害者地域活動支援センター

(8)就労支援事業所

(9)グループホーム

(10)東京都西多摩保健所

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福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742