障害者優先調達

 

ページ番号1002433  更新日 令和6年6月4日 印刷 

障害者就労施設等からの物品等の調達を推進します。

障害者優先調達推進法

国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入し、障害者の自立を促進することを目的に障害者優先調達推進法(正式名称:国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう必要な措置を講ずることを定めたものです。

福生市による障害者就労施設等からの物品等調達方針

障害者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成することとされています。本法律に基づき、「福生市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。

調達実績について

年度終了後に調達実績を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742