アスベスト含有建材の事前調査及び調査結果の報告が必要です

 

ページ番号1014673  更新日 令和4年12月27日 印刷 

令和4年4月1日より、一定規模以上の建築物等の解体に係るアスベスト含有建材の事前調査結果の報告が必要となりました。

アスベスト含有建材の事前調査及び調査結果の報告が必要です

建築物等の解体やリフォームを行う際、アスベスト含有建材の有無を調査する必要があります。
また、次のいずれかの要件に該当する場合は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の報告が必要です。

報告が必要な要件

【建築物の解体】解体作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
【建築物のリフォーム】リフォームを行う事業者が請け負った代金の合計が100万円以上
【工作物の解体・リフォーム】解体・リフォームを行う事業者が請け負った代金の合計が100万円以上

事前調査

実施方法

(1)設計図書等による書面調査(使用建材の種類や製造年等を確認)
(2)現地における目視調査(設計図書等と異なる点や疑わしい建材の有無を確認)
(1)(2)でアスベストを含有していないことが断定できない場合、建材の分析による調査

令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日交付)により、令和5年10月1日以降に解体作業を行う際は、次の資格者による事前調査が義務化されます。

事前調査を行うことができる者(必要な資格)

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)

・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

報告方法

事前調査結果の報告は、原則、次のリンクより「石綿事前調査結果報告システム」を通じて行ってください。

市内で工事行う場合の報告先

【延べ面積2,000平方メートル未満の建築物】
福生市 生活環境部 環境政策課 環境政策係 電話042-551-1718

【延べ面積2,000平方メートル以上の建築物及び全ての工作物】
東京都多摩環境事務所 環境改善課 電話042-523-0238

※事前調査結果は、作業現場への備え置きや掲示等を必ず行ってください。

事前調査でアスベストが見つかった場合

(1)吹付けアスベスト(レベル1)、アスベスト含有断熱材等(レベル2)が見つかった場合、「特定粉じん等排出作業届出書」などの提出
(2)アスベスト含有整形板等・仕上塗材(レベル3)が見つかった場合、作業基準を遵守

その他

〇「特定粉じん等排出作業届出書」の提出先は、事前調査結果の報告先と同様です。詳しくはお問い合わせください。
〇作業基準など工事における規制などの情報は、次のリンクより「東京都アスベスト情報サイト」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718