化学物質対策

 

ページ番号1003128  更新日 令和5年4月1日 印刷 

化学物質対策について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下環境確保条例)による規制について

環境確保条例第110条に基づく届出について

環境確保条例第110条により、次にあげる化学物質を年間100キログラム以上取り扱った事業者は、年一回、事業所ごとに、前年度に使用した化学物質の量の報告が必要です。

  • 報告期限は毎年6月末日です。
  • 様式は次のWordまたはpdfファイルをご使用ください。

対象化学物質(環境確保条例施行規則別表第11)

  1. アクロレイン
  2. アセトン
  3. イソアミルアルコール
  4. イソプロピルアルコール
  5. エチレン
  6. 塩化スルホン酸
  7. 塩化ビニールモノマー
  8. 塩酸
  9. 塩素
  10. カドミウム及びその化合物
  11. キシレン
  12. クロム及び三価クロム化合物
  13. 六価クロム化合物
  14. クロルピクリン
  15. クロロホルム
  16. 酢酸エチル
  17. 酢酸ブチル
  18. 酢酸メチル
  19. 酸化エチレン
  20. シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除くシアン化合物)
  21. 四塩化炭素
  22. 1,2―ジクロロエタン
  23. 1,1―ジクロロエチレン
  24. シス―1,2―ジクロロエチレン
  25. 1,3―ジクロロプロペン
  26. ジクロロメタン
  27. シマジン
  28. 臭素化合物(臭化メチルに限る)
  29. 硝酸
  30. 水銀及びその化合物
  31. スチレン
  32. セレン及びその化合物
  33. チウラム
  34. チオベンカルブ
  35. テトラクロロエチレン
  36. 1,1,1―トリクロロエタン
  37. 1,1,2―トリクロロエタン
  38. トリクロロエチレン
  39. トルエン
  40. 鉛及びその化合物
  41. ニッケル
  42. ニッケル化合物
  43. 二硫化炭素
  44. 砒素及びその化合物
  45. ポリ塩化ビフェニル(PCB)
  46. ピリジン
  47. フェノール
  48. ふっ化水素及びその水溶性塩
  49. ヘキサン
  50. ベンゼン
  51. ホルムアルデヒド
  52. マンガン及びその化合物
  53. メタノール
  54. メチルイソブチルケトン
  55. メチルエチルケトン
  56. 有機燐化合物(EPNに限る。)
  57. 硫酸
  58. ほう素及びその化合物

環境確保条例第111条に基づく届出について

環境確保条例第111条第2項により、適正管理化学物質の使用量の報告対象となっている事業所で、従業員数が21人以上の場合、適正管理化学物質管理方法書の提出が必要です。

  • 様式は次のWordまたはpdfファイルをご使用ください。

オンライン手続きについて

適正管理化学物質使用量等報告書および適正管理化学物質管理方法書はオンラインで提出ができます。

1.該当の様式をダウンロードし、入力。

2.下記のURLから届出用フォームへアクセス。必要事項を入力し、作成した様式を添付。

3.送信で手続き完了!

受領確認のため、平日の日中に当市担当者からご連絡します。

法律による規制について

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善促進に関する法律(PRTR)について

この法律は、特定の化学物質の排出量の把握に関する措置や化学物質の性状、取り扱いに関する情報提供を行うことにより、事業者による自主的な化学物質の管理の改善を促し、環境保全上の支障を未然に防ぐことを目的としています。

届出等に関する詳細は東京都にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718