特定施設に関する届出(騒音・振動)

 

ページ番号1003127  更新日 令和4年4月29日 印刷 

騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の設置や変更に関する届出書類がダウンロードできます。

特定施設に関する届出について

騒音規制法・振動規制法では、特定施設として規定している施設を設置・変更する場合には、届出が義務付けられています。

特定施設の設置・変更

騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設を設置する場合(騒音規制法第6条、振動規制法第6条)もしくは、次にあげる事項を変更しようとする場合(騒音規制法第8条、振動規制法第8条)は、事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出が必要です。

特定施設(騒音)変更の際に届出が必要な事項(カッコ内は届出の際に使用する様式の名称です)

  1. 特定施設の種類ごとの数(様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書)
  2. 騒音防止の方法(様式第4 騒音防止の方法変更届出書)

特定施設(振動)変更の際に届出が必要な事項(カッコ内は届出の際に使用する様式の名称です)

  1. 特定施設の種類ごとの数(様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用方法変更届出書)
  2. 振動防止の方法(様式第4 振動防止の方法変更届出書)
  3. 特定施設の使用方法(様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用方法変更届出書)

特定施設を設置・変更される場合は、事前に環境政策課環境政策係までご相談ください。

氏名等の変更・特定施設の廃止

氏名(法人の場合は代表者名)・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は特定施設のすべてを廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります(騒音規制法第10条、振動規制法第10条)。

承継

特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出が必要です。(騒音規制法第11条、振動規制法第11条)

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718