建設(解体)作業に関する届出

 

ページ番号1003131  更新日 令和5年6月19日 印刷 

特定建設作業に関する届出書類がダウンロードできます。

特定建設作業実施届(騒音・振動)

提出について

騒音規制法・振動規制法では、建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業と定め、作業開始7日前までに特定建設作業実施届出書(騒音・振動)の提出を義務付けています(騒音規制法第14条・振動規制法第14条参照)。

【届出様式】 特定建設作業実施届出書(ページ下方のWordファイルをご利用ください。)
【添付書類】 附近の見取図、工事工程表、使用する重機の仕様がわかるもの
【提出部数】 正本と副本の各1部(添付書類も含む)

提出対象

騒音規制法施行令・振動規制法施行令(別表第二)に定められている作業(下参照)をする場合に対象となります。
法律上での届出は上の通りですが、この規制の対象とならない作業であっても東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第123条)」により規制基準が定められております。条例の届出義務も届出様式もありませんが、可能であれば法律の様式で届出をいただけますようお願いします。また、必ず近隣住民への説明・周知等を行ってください。

騒音規制法施行令(別表第二)

一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二 びよう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法施行令(別表第二)

一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)

届出様式

建物の解体作業を行う方へ

実施にあたって

建物の解体作業を行う場合には、次の項目にご注意ください。

1 作業主任者資格を持っている方を配置してください。

  1. 足場の組立て等作業主任者
  2. 石綿作業主任者
    少なくともアスベストを使用していないことの確認ができるまではご担当いただきますようお願いします。
  3. その他使用機械等で必要となる作業主任者

2 アスベストの使用有無の確認と結果の公表をしてください。

画像:建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

建設リサイクル法の規定(80平方メートル以上の建物等におけるアスベストの有無の事前調査)、石綿予防規則第3条の規定により確認していただいた結果を、「建築物の解体等の作業に関するお知らせ」(看板。右の画像参照)等で公表してください。
看板等の掲示は、必ず近隣住民から見えやすい場所にしてください。

  • アスベストがない場合にも掲示をしてください。

石綿予防規則第3条の規定(条文は次のリンクをご参照ください)に基づき記録した内容の複写をご提出ください。

  • レベル1、2のアスベストが発見された場合には、届出をお願いします。

3 規制基準をご確認ください。

(1)特定建設作業の場合 騒音規制法・振動規制法に該当します。
規制基準は市で告示しておりますので、下記の「環境法令に基づく告示」のページをご参照ください。

(2)指定建設作業の場合 東京都の環境確保条例に該当します。
規制基準は東京都のサイトをご参照ください。

注意事項について

1 建設リサイクル法の届出は東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課へ

2 アスベストの届出は次のページをご覧ください。

3 粉じんが発生する作業をする場合には、水などで湿潤化してから作業を行ってください。

  • アスベスト含有成形板がある場合、その部分の作業は手ばらしで解体を行ってください。

4 労働安全衛生法に基づき、けがや病気等のないよう作業を行ってください。

  • 夏場の作業では、熱中症に注意してください。水分補給だけでなく、冷却ベストを着用するなどの対策もお願いします。
  • 気分が悪くなった場合には、救急車を呼び、速やかに医師の診察を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718