埋蔵文化財について

 

ページ番号1006239  更新日 令和4年11月1日 印刷 

埋蔵文化財について、概要を説明しています。

埋蔵文化財について

1 埋蔵文化財の保護について

 埋蔵文化財とは、土の中に埋もれている文化財の総称です。これらが埋蔵されている土地を「埋蔵文化財包蔵地」、または単に「遺跡」と呼んでいます。遺跡は、古くからの人類の生活の跡であり、そこに残された土器や石器なども遺跡に含まれます。市内には、現在までに19ヶ所の遺跡が確認されています。
 これらの遺跡は、日本の歴史や地域の歴史を知る上で、かけがえのない文化遺産であるとともに、地域の生活環境を構成する重要な要素の一つです。また、これらの遺跡は国民共有の財産であり、私たちが、未来に伝えるべく先人から受け継いだ貴重な財産です。
 文化財保護法で、こうした貴重な遺跡の保存・保護のために、学術調査あるいは遺跡内での土木工事や建築等を行う場合の手続きを定めています。
 詳しくは、『埋蔵文化財保護の手引き』をご確認ください。

2 埋蔵文化財包蔵地の確認

 福生市教育委員会教育部生涯学習推進課文化財係(福生市郷土資料室)で確認することができます。来庁または電話でお問合せください。
 なお、埋蔵文化財包蔵地の境界付近に位置する場合や、土地が特定できない場合には来庁をお願いしています。
 遺跡の場所は次のリンク先で確認することができます。埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地に該当する可能性がある場合は、必ず福生市教育委員会教育部生涯学習推進課文化財係(福生市郷土資料室)にお問合せください。

3 埋蔵文化財発掘の手続き

 必要な書類及び添付書類をご用意いただき、発掘をおこなおうとする60日前までに福生市教育委員会教育部生涯学習推進課文化財係(福生市郷土資料室)窓口でご提出ください。
 (1)から(3)及び(5)の書類はすべての届出で提出が必要となります。書類及び添付書類は『提出書類チェックシート』で確認し、正副2部をご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習推進課 文化財係
〒197-0003 東京都福生市熊川850-1
電話:042-530-1120