福生市の独自利用事務

 

ページ番号1006021  更新日 令和5年5月17日 印刷 

福生市の独自利用事務

マイナンバー(個人番号)を利用できる事務の範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー制度の根拠となる法律。以下「番号法」といいます。)により、厳密に定められており、これを「法定事務」といいます。
一方、地方自治体の条例に定めることによって、一定の条件のもと、地方自治体独自の事務に利用することができる規定が番号法には定められています。これを「独自利用事務」といいます。

独自利用事務の届出書

独自利用事務において、他市との情報連携を実施するには、条例を制定したうえで、「個人情報保護委員会」(個人情報やマイナンバーの適正な管理を確保するために設立された独立性の高い機関。)に指定の届出書を提出する必要があります。
福生市でも、独自利用事務における他市との情報連携を実施するため、個人情報保護委員会に提出した届出書を公開します。

1.福生市児童育成手当条例(昭和46年10月1日条例第29号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)

準ずる法定事務の名称:児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

独自利用事務の対象者:ひとり親家庭等の児童を養育している保護者

根拠規範:福生市児童育成手当条例
     福生市児童育成手当条例施行規則

2.福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月26日条例第49号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

独自利用事務の対象者:ひとり親家庭等の父又は母及び児童

根拠規範:福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
     福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

3.福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年6月30日条例第27号)による乳幼児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

独自利用事務の対象者:乳幼児を養育している者

根拠規範:福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例
     福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

4.福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年3月22日条例第14号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

独自利用事務の名称:児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

独自利用事務の対象者:義務教育就学期にある児童を養育している者

根拠規範:福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例
     福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

 

5.生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

独自利用事務の対象者:生活に困窮する外国人

 

6.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務

準ずる法定事務の名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

独自利用事務の対象者:精神通院医療受診者又はその保護者

根拠規範:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

7.東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務

準ずる法定事務の名称:特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務

独自利用事務の対象者:重度心身障害者

根拠規範:東京都重度心身障害者手当条例
              東京都重度心身障害者手当条例施行規則

8.福生市児童育成手当条例(昭和46年10月1日条例第29号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害)

準ずる法定事務の名称:特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

独自利用事務の対象者:障害を持つ児童を養育している保護者

根拠規範:福生市児童育成手当条例
     福生市児童育成手当条例施行規則

9.福生市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年9月27日条例第16号)による高校生等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省
           令で定めるもの

独自利用事務の対象者:高校生等を養育している者

      根拠規範:福生市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年9月27日条例第16号)

                                福生市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

     

10.福生市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年9月27日条例第16号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童手当法による児童手当または特例給付の支給に関する事務であって

           主務省令で定めるもの

独自利用事務の対象者:高校生等を養育している者

      根拠規範:福生市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年9月27日条例第16号)

                                福生市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

11.福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月26日条例第49号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって

           主務省令で定めるもの

独自利用事務の対象者:ひとり親家庭等の児童またはその保護者

      根拠規範:福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月26日条例第49号)

                                福生市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

           (平成元年12月26日規則第43号)

12.福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年3月22日条例第14号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって

           主務省令で定めるもの

独自利用事務の対象者:義務教育就学期にある児童を養育している者

      根拠規範:福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年3月22日条例第14号)

           福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

           (平成19年3月22日規則第7号)

13.福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年6月30日条例第27号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって              

           主務省令で定めるもの

独自利用事務の対象者:乳幼児を養育している者

      根拠規範:福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年6月30日条例第27号)

           福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年6月30日規則第16号)

14.認証保育所の保育料の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給または地域

           子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

独自利用事務の対象者:認証保育所の利用者

      根拠規範:福生市認証保育所運営費等助成要綱

15.私立幼稚園等の保育料等に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

準ずる法定事務の名称:子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支または

           地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

独自利用事務の対象者:私立幼稚園に在籍する小学校就学前子どもの保護者

           私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者

           幼稚園類似施設に在籍する園児の保護者

      根拠規範:福生市私立幼稚園等の園児の保護者に対する補助金交付規則

「福生市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」(独自利用条例)

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