わかりやすいマイナンバーQ&A

 

ページ番号1003670  更新日 令和3年4月1日 印刷 

マイナンバーについて、よくある質問をQ&Aとしてまとめました!

マイナンバー制度編

マイナンバー導入で私たちにはどんなメリットがあるの?

回答

  1. 行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられます。
  2. 社会保障・税に関する行政の手続きでの添付書類の削減や、マイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性を向上します。
  3. 所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現します。さらに、マイナンバーカードやマイナポータルは、民間活用を含め、IT社会の基盤として、最大限活用していきます。

マイナンバー制度では私たちは何をしなければならないの?

回答

住民の皆さんには、介護保険・国民健康保険の手続き、生活保護・児童手当などの福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーを記載することとなります。このため、役所などでの手続きの際には、通知カード(※1)やマイナンバーカードを忘れずに持参してください。
また、勤務先や証券会社などからも、税や雇用保険などの手続きのために、マイナンバーの提供を求められることがあります。

マイナンバーによって私たちの個人情報は国にすべて把握されてしまうの?

回答

マイナンバー制度は、国が新たな個人情報を把握したり、これまで以上に個人情報を集約したりするものではありません。
あくまで、これまで行政機関が持っていた個人情報について、社会保障・税・災害対策の分野に限定したうえで、スムーズかつ公平に手続きを行うために、マイナンバーを活用するものです。

マイナンバーが漏えいすると、個人情報が芋づる式に流出してしまうの?

回答

各行政機関が持っている個人情報はこれまでどおり各行政機関によって管理され、また、行政機関同士のやりとりではマイナンバーではなく暗号化された符号が使われるため、第三者がマイナンバーをもとに個人情報を芋づる式に引き抜くことはできない仕組みになっています。

マイナンバーは変更できるの?

回答

マイナンバーは、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。

カード編

マイナンバーカードを取得するとなぜ通知カード(※1)を返さなくてはならないの?

回答

社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、(1)マイナンバーの確認と(2)本人確認の両方が行われることとなりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うことができます。
一方、通知カード(※1)は、マイナンバーの確認を行うためのみにつくられるカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カード(※1)を持っている必要はなくなります。
このようなことから、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カード(※1)を返納していただき、返納された通知カード(※1)は市区町村において速やかに廃棄することとされています。

今持っている住民基本台帳カード(住基カード)はどうなるの?

回答

マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降、これまでの住基カードに替えてマイナンバーカードを交付することとなっております。このため、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は住基カードを返納していただくこととなっております。ただし、記念品として失効した住基カードをお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨窓口の職員までお申し出ください。
なお、現在お持ちの住基カードは、有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用することができます。

通知カード(※1)は身分証として利用することができるの?

回答

通知カード(※1)はマイナンバーの確認のためのみに利用することができるカードですので、身分証としては利用しないようお願いします。

マイナンバーカードの暗証番号は窓口の職員さんに知られてしまうの?

回答

マイナンバーカードの暗証番号は、原則、みなさま自身に入力していただくこととなるため、窓口の職員が知ることはありません。
なお、法定代理人(親権者や成年後見人の方など)以外の代理人の方が窓口で手続きを行う場合など、一定の場合には、窓口の職員がみなさまに代わって暗証番号を入力することとなりますが、職員には守秘義務があること、また、万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。

通知カード(※1)やマイナンバーカードの内容に変更があったらどうするの?

回答

引っ越しなどで住所が変わるときは、住民票異動の手続きの時に、マイナンバーカードを一緒に窓口に提出して、記載内容を変更してください。

なお、通知カード(※1)は令和2年5月25日(月曜日)に廃止されたことから、氏名や住所の変更手続きはできません。

通知カード(※1)やマイナンバーカードをなくしたらどうすればいいの?悪用されてしまうの?

回答

紛失や盗難にあったときは、下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)に電話し、利用の一時停止(24時間365日対応)を行ってください。マイナンバーカードの再交付は、窓口で手続きをしてください。再交付には、市区町村が定める手数料がかかります。
なお、マイナンバーカードのICチップには、税や年金に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
また、顔写真があることや暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。

※通知カード(※1)は令和2年5月25日(月曜日)に廃止されたことから、再交付の手続きはできません。

 

※1通知カードについて

通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
氏名や住所の記載変更の手続き、紛失した際の再交付などの手続きはできませんのでご注意ください。
お手元にある通知カードは、現在の氏名や住所等に変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、早めにマイナンバーカードへ切り替えることをおすすめいたします。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話:0120-95-0178

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