屋外広告物について

 

ページ番号1002263  更新日 令和2年3月13日 印刷 

屋外に広告物を掲出する場合には、事前に許可が必要です

良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外に広告物を掲出する場合には、事前に東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
広告物によっては、道路を占用するものは道路占用許可、高さが4メートルを超えるものは建築確認が必要です。また、用途地域等により許可できる広告物の大きさや面積等が異なります。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969