福生市公共基準点

 

ページ番号1002260  更新日 令和5年9月23日 印刷 

基準点の保全にご協力をお願いします。

福生市公共基準点運用基準

基準点は、地球上の水平位置や高さを示すために必要な基準となる点のことで、国土地理院が設置した三角点や水準点を補完するために地方公共団体などが管理する基準点を公共基準点といいます。
これらの基準点は、すべての測量の基礎となるもので、都市計画事業や土地の境界確定など、さまざまな測量に活用できます。国の「都市再生街区基本調査」において全国のDID地区に、街区基準点(街区三角点、街区多角点)、節点、補助点が設置されました。
街区基準点は全国の都市部における地籍調査の推進を図ることを目的として設置された精度の高い基準点で、この街区基準点を活用して測量を行うことで地球上における正確な位置を知ることができます。
街区基準点等の測量標識は土地等の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、街区基準点付近での工事施行等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為についても、使用する場合と同様に工事施行通知書による手続きを行っていただき、基準点の保全にご協力をお願いします。

福生市公共基準点運用基準

福生市が管理する公共基準点の取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めています。

福生市公共基準点様式

基準点等を使用しようとする場合は、あらかじめ「基準点使用申請書」(様式第2号)により申請し、その許可を受けてください。

また、使用後に「基準点使用報告書」(様式第4号)により使用結果を報告してください。

使用した基準点に異状がある場合は報告書の提出をお願いします。

基準点付近で次の1から3の工事を施工する場合は、あらかじめ「工事施工通知書」(様式第6号)を提出し、市の指示に基づく基準点の保全に必要な措置を行ってください。永久標識で設置された基準点に限り摘要し、一時標識についてはこの限りではありません。また工事施工の前後に当該基準点を測量し、工事終了後に「効用阻害確認報告書」(様式第8号)を提出してください。

  1. 掘削工事等において掘削底面端より45度以上の位置に基準点の一部がある場合の工事
  2. 車両及び重機等の振動が基準点に影響を及ぼすと思われる工事
  3. その他基準点の効用を害すると思われる工事

工事者または土地建物管理者が、基準点を一時撤去し、または移転しようとする場合には、「一時撤去・移転協議書」(様式第9号)により、1箇月前までに協議が必要となります。

福生市公共基準点設置箇所について

福生市が設置・維持管理している公共基準点については、「成果表」および「点の記」を窓口にて閲覧頂けるほか、写しを提供しています。(閲覧は無料ですが、写しを希望される場合は1点につき手数料300円が必要となります。)
また、2級・3級基準点に関しては、国土地理院「基準点成果等閲覧サービス」にてインターネット上で確認することができます。(成果表・点の記の閲覧には利用者登録が必要で印刷はできません。詳しくは、マニュアルにてご確認ください。)なお、新設・移設・改測等が行なわれた点のデータ更新に時間がかかる場合がありますので、基準点追加情報も併せてご確認ください。
このほか、網構成上必要とされる節点(19点分)の成果表および点の記、国土(地籍)調査実施地区における地籍図根多角点(3級基準点相当)も窓口にて閲覧等できますが、インターネット上では公開しておりません。お手数ですが、窓口までご来庁願います。詳しくは、電話等にておたずねください。

福生市公共基準点追加情報

福生市公共基準点のうち、国土地理院「基準点成果等閲覧サービス」に反映されていない基準点情報についてのみお知らせします。(令和5年9月現在)

新設点

現在、該当する点はありません。

改測点

現在、該当する点はありません。

亡失点・異常点

亡失、異常が確認された点はありません。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969