福生都市計画道路事業3・4・7号富士見通り線について

 

ページ番号1002274  更新日 令和5年6月26日 印刷 

福生都市計画道路事業3・4・7号富士見通り線に係る概要及び事業認可取得に伴う認可図書の縦覧、建築物等の制限について掲載しています。

事業認可の取得について

福生都市計画道路事業3・4・7号富士見通り線については、次のとおり東京都の事業認可(変更含む)を取得し、都市計画法第66条に規定する公告を行いました。

【当初認可】
 認可取得日:平成28年3月11日(東京都告示第382号)
 公告日:平成28年3月11日(福生市告示39号)

【変更認可】
 認可取得日:令和5年3月23日(東京都告示第305号)
 公告日:令和5年4月15日(福生市告示68号)

画像:事業区間の図
事業区間の図

事業の概要

福生都市計画道路3・4・7号富士見通り線は、福生駅前から産業道路を経由し、国道16号線を結ぶ東西方向の交通の主要な軸となる路線です。
本事業は通学路としての安全性、駅へのアクセスの向上、地域住民の利便性、防災性の向上を図るため、福生駅東口交差点から産業道路の東福生交差点までの約350メートルを先行整備区間として整備していくものです。

施行者の名称

福生市

都市計画事業の種類及び名称

種類:福生都市計画道路事業
名称:3・4・7号富士見通り線

事業地の所在

福生市大字福生字奈賀、大字福生字武蔵野、武蔵野台二丁目各地内

延長、幅員、車線数

延長:約350メートル
幅員:16.0メートル
車線数:2車線(片側1車線・相互交通、両側歩道あり)

事業施行期間

【当初認可】
 告示の日(平成28年3月11日)から平成35年3月31日まで

【変更認可】
 告示の日(平成28年3月11日)から令和11年3月31日まで

認可図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」及び「設計の概要を表示する図面」を縦覧します。

縦覧場所

福生市役所 都市建設部 まちづくり計画課(市役所1棟3階)

縦覧期間・時間

令和11年3月31日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

都市計画事業の認可により生じる制限等について

建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画事業の認可の告示(平成28年3月11日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、福生市長の許可を受けなければなりません。

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

福生市の公告の日(平成28年3月11日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で福生市に届け出なければなりません。
 福生市は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に福生市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 用地グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1959