各制度利用の手続き

 

ページ番号1003542  更新日 令和5年4月1日 印刷 

各制度の請求の方法/申請書類についてなど

情報公開請求について

請求の方法

市政情報の公開請求は次のいずれかの方法を御利用ください。

  1. 市役所第1棟5階の情報公開コーナーまたは、各担当実施機関の窓口にお越しいただき、所定の請求書等を御提出ください。
  2. 電子申請サービスによる請求
    東京都電子自治体共同運営協議会電子申請サービスによるオンラインでの請求が御利用いただけます。
    ※詳しくは次のリンクの電子申請を御参照ください。

申請書類(様式)について

所定の請求書等は次のとおりです。

保有個人情報の開示請求等について

請求することができる方

保有個人情報の開示請求等をすることができる方は、次のとおりです。

  • 本人
  • 法定代理人
  • 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」といいます。)

※請求する方により、本人確認書類や申請書類が異なります。

請求の方法

保有個人情報の開示請求等の方法は、次のとおりです。

  • 窓口での請求
  • 郵送での請求

※請求方法により御用意いただく書類が異なりますので、次の内容を御確認いただき、提出してください。

窓口での請求

1.市役所第1棟5階の個人情報コーナーまたは各担当実施機関の窓口にお越しください。

2.本人確認書類を提示し、所定の請求書を提出してください。

【持参していただく本人確認書類】
●本人が請求する場合
 運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等
 ※原則、住所の記載があるもの

●法定代理人が請求する場合
(1)法定代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等 
  ※原則、住所の記載があるもの
(2)本人との間に法定代理の関係があることを証する書類:戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書等
  ※複写物不可
  ※請求日前30日以内に作成されたもの

●任意代理人が請求する場合
(1)任意代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等
  ※原則、住所の記載があるもの
(2)本人との間に代理関係があることを証する書類:委任状(所定の様式)
  ※委任状には、本人(委任者)の押印及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の添付が必要
  ※複写物不可
  ※請求日前30日以内に作成されたもの

郵送での請求

請求する方により、御用意いただく書類が異なります。

本人が請求する場合

1.保有個人情報開示請求書等(所定の様式)

2.本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証等の写し

3.住民票の写し
 ※複写物不可
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

法定代理人が請求する場合

1.保有個人情報開示請求書等(所定の様式)

2.法定代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証等の写し

3.法定代理人自身の住民票の写し
 ※複写物不可
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

4.本人との間に法定代理の関係があることを証する書類:戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書等
 ※複写物不可
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

任意代理人が請求する場合

1.保有個人情報開示請求書等(所定の様式)

2.任意代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証等の写し

3.任意代理人自身の住民票の写し
 ※複写物不可
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

4.本人との間に代理関係があることを証する書類:委任状(所定の様式)
 ※委任状には、本人(委任者)の押印及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の添付が必要
 ※複写物不可
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

     請求書類の送付先 〒197-8501 東京都福生市本町5番地 総務部総務課法制係 宛て

申請書類(様式)について

所定の請求書及び委任状の様式は次のとおりです。(ワードデータ・PDFデータ)

ワードデータ

●開示請求

●訂正請求

●利用停止請求

PDFデータ

●開示請求

●訂正請求

●利用停止請求

公開等の決定

  1. 市政情報の公開請求または自己情報の開示請求については、14日以内に公開、開示するかどうかを決定します。公開、開示することを決定したときは、公開、開示する日時などをお知らせします。また、公開、開示しないことを決定したときは、その理由などをお知らせします。
  2. 自己情報の訂正、利用停止の請求については、必要な調査を行い30日以内に訂正するかどうかを決定します。訂正、利用停止することを決定したときは、自己情報を訂正、利用停止した上で、その旨お知らせします。また、訂正、利用停止しないことを決定したときは、その理由などをお知らせします。
  3. やむを得ない理由により期間内に決定できないときは、期間を60日(自己情報の開示請求にあっては44日)の範囲内で延長する場合があります。この場合は、延長する期日とその理由などをお知らせします。

請求費用について

市政情報や自己情報の閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望される場合は、その作成等にかかる費用を負担していただきます。

その他

住民票の写しの請求など、別に法令等で手続が定められているものについては、この制度は適用されません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536