福生市情報公開制度及び個人情報保護制度のしくみ
請求から公開・開示・訂正・利用停止までのしくみ
請求から公開・開示・訂正・利用停止までのしくみ
情報公開制度の救済手続
非公開などの決定に不服がある人は、実施機関に対して審査請求ができます。
実施機関は、審査請求があったときは、福生市情報公開審査会に諮問し、その答申を得て、審査請求に対して裁決をします。
福生市情報公開審査会
この審査会は、情報公開制度について専門的な知識をもつ学識経験者等で構成し、市政情報の非公開などの決定に対する審査請求について慎重に審査し、実施機関にその結果を回答します。
また、情報公開制度の運営について審議したり、情報公開制度をよりよいものにするために提案をしたりします。
個人情報保護制度の救済手続
非開示・非訂正・非利用停止などの決定に不服がある人は、実施機関に対して審査請求ができます。
実施機関は、審査請求があったときは、福生市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を得て、審査請求に対して裁決をします。
福生市個人情報保護審査会
この審査会は、個人情報保護制度について専門的な知識を持つ学識経験者等で構成し、自己情報の非開示・非訂正・非利用停止などの決定に対する審査請求について慎重に審査し、実施機関にその結果を回答します。
また、個人情報保護制度の運営について審議したり、個人情報保護制度をよりよいものにするために提案をしたりします。
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総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536