マイナ保険証が医療証として利用できるようになります。

 

ページ番号1020926  更新日 令和8年2月16日 印刷 

令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して都内の医療機関・薬局等を受診する場合、医療証の提示が不要となります。

なお、対応医療機関・薬局等は限られます。受診前に下に記載のリンク先や受診予定の医療機関・薬局等のホームページで必ずご確認ください。

また、紙の医療証の交付も引き続き行います。従来のとおり、紙の医療証の提示でも受診できます。

内容

1 PMH(Public Medical Hub)について

 国における医療DX推進の取組の1つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。これにより、自治体がPMHに医療証の受給資格情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証)を医療証として利用できるようになります。

2 対象制度

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

義務教育就学児医療費助成制度(マル子)

高校生等医療費助成制度(マル青)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

3 対応医療機関・薬局等

 東京都内のPMH(Public Medical Hub)対応医療機関・薬局等で利用可能です。PMHに接続可能な医療機関・薬局等は次のリンク先のリスト等をご参照ください。

 また、東京都のホームページでは都内全域を対象に公表していますが、最新の対応状況については、お手数ですが、各医療機関・薬局等にお問合せください。

※ PMHに対応していない医療機関・薬局等は、従来どおりマイナンバーカード(マイナ保険証)と紙の医療証の2点の提示が必要です。

4 利用方法

 マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用登録が必要です(PMH利用のための申請は不要)。PMHに対応した医療機関・薬局等を受診する際に、医療機関・薬局等で設置してあるマイナンバーカードの読み取り機の「医療費助成の各種受給者情報を提供しますか」という画面で「提供する」を選択してください。

※ 文言はマイナンバーカードの読み取り機によって異なる場合があります。

※ 医療証の発行からPMHの連携には時間がかかります。医療証の変更手続きをした場合は、紙の医療証を利用してください。

福生市内の医療機関・薬局等の方へ

 日頃より、子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度及び心身障害者医療費助成制度におきまして、ご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。本事業を進めるにあたっては、医療機関等のシステム改修が必須になります。本事業の実施効果向上のため、現在お使いのレセコン・再来受付機のシステム改修をご検討くださいますようお願いいたします。

 また、デジタル庁のホームページにて、医療費助成のオンライン資格確認(PMH)や診察券とマイナンバーカードの一体化に対応済み(または対応予定)のシステムベンダーの一覧を公開していますので、ご参照ください。なお、最新の情報につきましては、大変お手数ですが、ご利用を希望されるシステムベンダーにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737