福生市の独自利用事務

 

ページ番号1006021  更新日 令和8年9月24日 印刷 

福生市の独自利用事務

マイナンバー(個人番号)を利用できる事務の範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー制度の根拠となる法律。以下「番号法」といいます。)により、厳密に定められており、これを「法定事務」といいます。
一方、地方自治体の条例に定めることによって、一定の条件のもと、地方自治体独自の事務に利用することができる規定が番号法には定められています。これを「独自利用事務」といいます。

独自利用事務の届出書

独自利用事務において、他市との情報連携を実施するには、条例を制定したうえで、「個人情報保護委員会」(個人情報やマイナンバーの適正な管理を確保するために設立された独立性の高い機関。)に指定の届出書を提出する必要があります。

福生市が申請した独自利用事務は、個人情報保護委員会のウェブサイトで公表されています。

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企画財政部 情報政策課 情報政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1554