都市計画法53条第1項に基づく届出について

 

ページ番号1003593  更新日 令和6年7月31日 印刷 

令和2年7月の「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定に伴い、都市計画法第53条第1項の許可取扱基準を変更しました。

都市計画法第53条第1項に基づく届出について

都市計画法第53条第1項に基づき、都市計画施設の区域内・市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合には、許可が必要です。敷地のみに都市計画施設等がかかる場合、許可は不要です。

建築確認申請の前に許可を受けてください。手数料は無料です。

建築基準

都市計画法第54条に規定する許可基準

  1.  階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2.  主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3.  容易に移転し、または除去することができるものであること

建築制限の緩和

都市計画道路及び公園・緑地における建築制限の緩和
福生市では、市内の未着手である都市計画道路及び、都市計画公園・緑地の区域においては、次の通り建築制限の緩和措置を行います。

申請に必要な書類

申請するにあたり以下の書類を2部(正本1部、副本1部)提出してください。

  1. 許可申請書
  2. 確認申請書写し(2面から5面)
  3. 委任状
  4. 案内図
  5. 配置図
  6. 各階平面図
  7. 立面図
  8. 断面図
  9. 敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料
  10. 都市計画証明(写し)

都市計画証明については下記のページをご覧ください。

事務処理期間

概ね2週間程度

変更について

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952