都市計画の提案制度について

 

ページ番号1014650  更新日 令和4年3月25日 印刷 

 平成14年7月に都市計画法の一部が改正され、都市計画提案制度が創設されました。
 この制度は、地域のまちづくりに対する取組みを今後の都市計画行政に積極的に取り込んでいくため、住民等からの都市計画の決定または変更の提案に係る手続きについて新たに整備したものです。

提案できる都市計画

 福生市が決定する都市計画について提案することができます。

提案できる方

(1)当該土地の所有権または建物所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権を有する者(都市計画法(以下「法」という。)第21条の2第1項)

(2)まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的する特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人)

(3)一般社団法人もしくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人

(4)独立行政法人都市再生機構

(5)地方住宅供給公社

(6)まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 (法第21条の2第2項、都市計画法施行規則第13条の3)

提案に必要な条件

(1)法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画の基準に適合していること。 (法第21条の2第3項第1号)

(2)提案する区域が0 .5h a以上の一団の土地であること。(法第21条の2第1項、都市計画法施行令第15条)

(3)提案する区域の土地所有者等について、3分の2以上の同意を得ていること。(土地の地積についても3分の2以上になること。)(法第21条の2第3項第2号)

提案制度の手引き

都市計画提案の閲覧

現在、提案を受け、手続き中の案件はありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952