LGBT理解増進法(性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律)が施行されました

 

ページ番号1018764  更新日 令和6年3月19日 印刷 

全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、令和5年6月23日に公布、同日施行された理念法です。

LGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が施行されました

(基本理念)第三条 抜粋

 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向または性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

と定められています。大切なことは、性のあり方の多様性を知り、一人ひとりの性のあり方を尊重することです。

性的指向とは

 恋愛、性愛がいずれの性別を対象とするか、または、いずれも対象としない等の概念を示す言葉であり、自分の意志で変えたり、選んだりできるものではないと言われています。

ジェンダーアイデンティティ(性自認)とは

 自身の性別を自らがどのように認識しているかということ。

LGBTQとは

 次の頭文字を並べた言葉で「性的マイノリティ」の総称のひとつです。性のあり方は多様であり、次の用語だけですべてを網羅できるものではありません。

  • L:レズビアン(女性の同性愛者)
  • G:ゲイ(男性の同性愛者)
  • B:バイセクシュアル(両性愛者)
  • T:トランスジェンダー(心と体の性が一致しない人)
  • Q:クエスチョニング(自分の性別が分からない、性別を意図的に決めていない人など)

知っておきたい用語

● アライ Ally:性的マイノリティに対する理解と支援の意志を表明している人

● カミングアウト Coming out:自身の「性のあり方」を他者に公言すること

● アウティング Outing:本人の同意なしに、その人の「性のあり方」を第三者に暴露すること

Tokyo LGBT相談

東京都性自認および性的指向に関する専門相談

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