東京都パートナーシップ宣誓制度

 

ページ番号1017071  更新日 令和6年3月1日 印刷 

令和4年11月1日から、「東京都パートナーシップ宣誓制度」が始まりました。
福生市では、令和5年度から、この制度の活用を市の事業にも行っていきます。

東京都パートナーシップ宣誓制度 -福生市での活用事業のお知らせ-

東京都パートナーシップ宣誓制度

東京都では、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、性的マイノリティの方たちが暮らしやすい環境づくりにつなげるため、この制度を創設しました。

この制度により、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続きが円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申し込みなどの新たなサービスが受けられるようになります。

法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により、法律上の効果を生じさせるものではありませんが、この制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広めていくとともに、生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。

※用語の説明

【性的マイノリティ】性自認が出生時に判定された性と一致しない方、または性的指向が異性に限らない方のこと。

【パートナーシップ関係】双方またはいずれか一方が性的マイノリティ(LGBTQ等)であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと。

制度について

制度の詳細については、東京都のホームページをご覧ください。(東京都パートナーシップ宣誓制度(東京都総務局人権部ホームページ)

福生市での活用事業

「東京都パートナーシップ宣誓制度」に伴い、福生市では令和5年度から、次の事業を活用事業とします。

  • 市営住宅の入居申し込み
  • 軽自動車税種別割の障害者減免手続き
  • 市職員の福利厚生制度(手当、休暇・休業制度)

いずれも都が発行する「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書」を提示していただくことで、利用が可能となります。なお、今後も活用事業を順次更新し、ホームページでお知らせいたします。

※用語の豆知識 

性のあり方は、単純に2つに分けられるものではなく、次の例ように多様な性があります。このようなことを理解し、人権の尊重を心掛けましょう。

  • L:レズビアン(女性の同性愛者)
  • G:ゲイ(男性の同性愛者)
  • B:バイセクシュアル(両性愛者)
  • T:トランスジェンダー(心と体の性が一致しない人)
  • Q:クエスチョニング(自分の性別が分からない、性別を意図的に決めていない人など)

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 協働推進課 協働推進・男女平等推進担当
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1590