臨時運行許可(仮ナンバー)の申込み
車検・登録・販売を目的とした未登録自動車の臨時運行許可(福生市を通る場合)は総合窓口課で扱っています。
申込みに必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 自動車を確認するための書面(いずれか一点)
1.自動車検査証(登録されている自動車)
2.限定自動車検査証
3.抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
4.自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車または二輪の小型自動車)
5.通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
6.完成検査終了証(型式指定自動車の新車)
7.メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
8.その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等) - 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど)
- 印鑑(法人は社印、もしくは代表印)
個人申請の場合は、運転する方本人が申請してください。
また福生市以外に住民登録をしている場合は、申請する際福生市に住民登録をしている方もしくは市内の自動車販売店などに保証人になってもらう必要があります。
詳しい認可基準は総合窓口課(住民登録担当の課)へ問合せてください。
こちらのフローチャートで申請者別の持ち物を確認していただけます。
- 臨時運行許可申請の持ち物フローチャート (PDF 65.7KB)
- Flow chart of belongings for temporary operation permission application (PDF 95.1KB)
臨時運行許可の期間
- 許可できる運行の期間は、その目的を達成するために必要な最小限の日数とし、申請日を含め5日間を限度とします。(余裕をもってお貸しすることはできません。)
- 申請は、運行をする日の当日に行ってください。
- 許可証及び番号票(仮ナンバー)は、臨時運行許可期間経過後、5日以内に返納してください。
お願い
仮ナンバーの在庫が不足しています
現在仮ナンバーの在庫が不足しています。
このため当面の措置として市内の方(業者)を優先して貸し出しています。
市外の方につきましては運行経路上の他の市町村にて貸し出しを受けていただくようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596