令和8年8月1日からの資格確認書等について
資格確認書等の一斉更新
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
令和8年8月1日からお使いいただける資格情報のお知らせ(白色)または新しい資格確認書(水色)(どちらも有効期限は最長で令和9年7月31日まで)を、すべての被保険者の皆様へ7月中(以降)に、「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は特定記録郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
なお、現在お持ちの資格確認書(藤色)は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和8年7月31日)までお使いいただけます。有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄してください。
84歳以下の被保険者で、マイナ保険証を普段からご利用されている方(※)に送付します。
※(1)・(2)をともに満たす方
(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
(2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
・資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診できません。
・資格情報のお知らせは右下部分を切り取って、マイナ保険証と一緒に携帯することができます。

マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の(1)、(2) の場合は申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。ご希望の方は、福生市保険年金課後期高齢医療係に申請が必要です。
(1)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(2)介助等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
85歳以上の全ての被保険者、84歳以下の被保険者で、資格確認書を普段からご利用している方(資格情報のお知らせ交付対象者以外)、または、マイナ保険証で受診が困難な方への(2)の申請を行った方に送付します。
医療機関や薬局の受付で、提示してください。
・資格確認書は、カード型(材質:紙、色:水色)、有効期限は令和9年7月31日までです。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、御自身で、マイナンバーカードの取得及び利用登録の手続が必要です。
登録方法は、厚生労働省Webサイトで御確認いただけます。
マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての登録は、市役所でも行えます。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767
